マー君の日記

知らないことばかりの日常、気についたことを調べながらお伝えしていきます。

軽減税率

2019年10月予定の、
10%になる消費税。


この中で判断に迷う事例集、
Q&Aが改定されました。



判断のポイントは、

【軽減税率の適用対象とならない
「食事の提供」とは、
飲食設備のある場所において
飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。】

としています。


「飲食設備」は、
テーブル、椅子、カウンター等
飲食料品を飲食させるための設備
のこと。


※公園などの公共のベンチ等で
特段の使用許可等をとっておらず、
顧客が使用することもあるが
その他の者も自由に使用している場合は、
軽減税率の適用対象となります。





◆スーパーなどの店内飲食は、
10%。

持ち帰ると、8%。


◆回転寿司、
店内で食べれば、10%。

持ち帰ると、8%。

※食べきれずに持ち帰るとしたら、
10%。

外食扱いとするんですって!



◆水の場合、
ウオーターサーバーのレンタルは、
10%。

宅配の水は、8%。


◆社員食堂で提供する食事は、10%。



まだスッキリとはしません!!

如何ですか?